大口供給とは
大口供給は、ガス事業法第2条第7項に該当するもので、年間契約使用量が10万m3(46メガジュール換算)以上のお客さまにつきましては、大口供給の対象となります。
| 1. |
1つの供給地点について、契約で定める年間のガス使用量が10万m3(46メガジュール換算)以上であること。
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| 2. |
実際の年間ガス使用量が正当な理由なく10万m3(46メガジュール換算)に達しなかった場合に、大口基準未達補償料を支払うことを契約で定めていること。
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| 3. |
大口供給を3年以上行っている場合、至近の3年間で連続して大口基準未達補償料を適用する状態となっていないこと。
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| 上記を全て満たすお客さまは、個別に大口供給による需給契約の締結が可能になります。 |