お知らせ

  • 2019年12月10日

    ガス事業法第48条第3項ただし書の規定による託送供給約款以外の供給条件の認可について

令和元年12月10日
福山ガス株式会社

ガス事業法第48条第3項ただし書の規定による
託送供給約款以外の供給条件の認可について

 当社は、特定のお客さまに対するガス事業法第48条第3項ただし書の規定による託送供給約款以外の供給条件について、中国経済産業局長に認可申請を行っておりましたが、下記のとおり認可を受けましたのでお知らせいたします。
 これは、特定のお客さまによる一時的な使用量の増量により、当社の都市ガス供給量が著しく増加するものであることから、特定のお客さま以外のお客さまに対して託送料金の変動などの影響を抑えるための措置となります。

(認可の内容)
 ・託送供給の内容   1m3あたり 7.15円
 ・実施期間      令和2年1月1日から令和2年12月31日

以 上

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