大口供給とは
大口供給は、ガス事業法施行規則第1条第2項第7号に該当するもので、年間契約使用量が10万m3(46メガジュール換算)以上のお客さまにつきましては、大口供給の対象となります。
- 1つの供給地点について、契約で定める年間のガス使用量が10万m3(46メガジュール換算)以上であること。
- 大口供給を2年以上行っている場合、至近の2年間で連続して実際に使用したガス量が10万m3(46メガジュール換算)に達しなかったものでないこと。
上記を全て満たすお客さまは、個別に大口供給による需給契約の締結が可能になります。
詳しくは弊社までお問い合わせください。